内容詳細
質問
スポーツ中に起きた事故も、個人賠償責任特約の補償対象になりますか?
回答
法律上の賠償責任が発生した場合は、スポーツ中の事故についても補償の対象となります。
ただし、スポーツに参加される方は、その競技に本来伴う危険性をあらかじめ承知・了承されているものとみなされるためスポーツ中に起きた事故では、著しいルール違反や危険なプレーが伴わない限り、原則として賠償責任は生じないとされています。
尚、故意による損害は免責(お支払いできない事由)に該当する等、賠償責任が生じても別の理由でお支払い対象にならない場合もございます。
お支払いの可否については、実際の事故状況等をふまえて判断させて頂く必要がございますので、事故にあわれたお客様は、事故受付デスクまでご連絡ください。
■補償される場合、されない場合の一般的な例
・スキー中に他のスキーヤーと接触しケガをさせてしまった
→補償の対象となります
・サッカーでタックルをしたときに相手にケガをさせてしまった
→補償されません。
・テニスで打ち返したボールが相手に当たってしまい、ケガをさせてしまった
→補償されません
・ゴルフ中に打ったボールが同伴競技者に当たってしまい、ケガをさせてしまった
→補償の対象となります

